不動産の売却について

 こちらでは、ご相談からご売却までの流れをわかりやすくご紹介します。

① まずはメール・電話でお気軽にお問い合わせください

 「不動産を売りたい…」そう思ったタイミングで!
何から始めれば良いかわからない方でもまずはお気軽にご相談ください。
TEL:03-3980-3841
電話受付10:00~18:00 水曜休
 
メールでのお問い合わせ


②ご相談 (売却・貸す・建て直す…)
 
 【和幸】はお客様とのコミュニケーションを大切にしています。
 まずはお客様のご要望をお聞きして、ご売却されるのが良いのか、貸したほうが良いのか、または建て直したほうが良いのか…
 お客様に最適なプランをご提案し、 ご売却の場合は条件・時期等を整理します。
 疑問や不安なことがありましたら、何でもご相談ください。


③調査・査定
 
  売却不動産の現地調査・役所調査を行い、それに基づき査定価格を算出、ご提案します。
  また、売却に必要な諸手続きや諸経費についてもご説明します。
 


④媒介契約
 
 不動産価格査定報告書を丁寧にお客様にご説明します。
その内容にご納得された上で弊社とお客様で媒介契約を締結させていただきます。
 媒介契約には、【専属専任媒介・専任媒介・一般媒介】の3種類があります。

 ※弊社ではお客様の利益を第一に考え、(特殊な案件以外)基本的には複数業者が競って活動しあらゆる販売可能性のある、一般媒介契約をおすすめしております。
   
媒介契約の種類について

【専属専任媒介契約】
 専属専任媒介契約専属専任媒介契約とは、依頼する不動産業者は特定の1社のみとなり、同時に複数の不動産業者に依頼をすることはできないという媒介契約です。
 また、仮に不動産業者が販売活動中に、売主自らが知人、友人や親戚などで「購入したい」という買主を発見した場合(これを「自己発見取引」と呼んでおります)にも、依頼中の不動産業者に仲介してもらい、手数料を支払わなければなりません。

【専任媒介契約】
 専任をすることはできません。
 ただし、自己発見取引については禁止媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく、依頼する不動産業者は特定の1社のみとなり、同時に複数の不動産業者に依頼されておらず、売主は直接自らが発見した相手方と売買契約を締結することが可能です。

【一般媒介契約】
 一般媒介契約は、専属専任・専任媒介契約と違い、同時に複数社の不動産業者に売却の依頼をすることが可能な媒介契約となります。

  ※このほか物件買取となったお客様は弊社と売買契約を締結させていただきます。


⑤販売活動
 
 お客様の物件情報を多様な媒体で発信し、販売活動を行います。
 ご売却条件にあった購入希望者様が見つかりましたら、お客様のご都合に合わせて実際に物件を見ていただきます。


⑥経過報告
 
 販売活動については、媒介契約内容に沿った経過を報告します。
 また、状況によっては、売却を早める為のアドバイスをきめ細かく行い、安心していただけるように尽力します。


⑦契約条件の調整
 
 購入希望者様から正式に購入の意思表示があれば、ご売却条件や引渡し日、お支払い方法などの具体的な契約条件の調整をいたします。

 
⑧売買契約
 
 購入希望者様と様々な条件を調整して、合意の上、売買契約を結びます。
契約条項ををお互いに遵守して、義務の履行をします。
弊社が仲介者として、書面作成から契約終了までお手伝いします。
     
 売買契約に必要なもの

  • 権利証・実印
  • 設備表
  • 契約印紙代
  • 物件状況等報告書
  • 印鑑証明書
    (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 本人確認ができる書類
    (運転免許証、パスポート、健康保険証等)

 

⑨決済・お引渡し
 
  売買代金および固定資産税などの精算金の受領と引き換えに、所有権移転登記、物件の引渡しを行います。
 同日、買主様名義への所有権移転登記を行います。