私のお客様で被相続人の居住用不動産を売却されて
譲渡所得の申告をする際に、譲渡所得からの金額から最高3000万円を控除するために、役所から【被相続人居住用家屋等確認書】を取得するためにお手伝いさせていただきました。
用意するものなど沢山ありましたので、ご紹介したいと思います。
まず。これは令和9年12月31日までの特例となっております。
そして、相続をしてから、3年目の12月31日までに売却が完了していることも
要件になりますのでご注意ください。
用意するもは
1.空き家の写真
2.更地にした場合は、更地の写真
3.被相続人の住民票の除票
4.相続人の住民票
5.土地・建物の登記事項証明
6.家屋を解体した場合は建物の滅失登記事項証明
7.水道・電気など停止を証明した書類又は
売却時不動産屋が作成した販売図面(空き家である記載が必要)
8.売買契約書の写し
取り壊し前の写真をお忘れなく
ほかの書類も必要になる場合もありますから
物件所在地の役所でご確認ください