被相続人の居住用不動産売却時の3000万円控除

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私のお客様で被相続人の居住用不動産を売却されて

譲渡所得の申告をする際に、譲渡所得からの金額から最高3000万円を控除するために、役所から【被相続人居住用家屋等確認書】を取得するためにお手伝いさせていただきました。

用意するものなど沢山ありましたので、ご紹介したいと思います。

まず。これは令和9年12月31日までの特例となっております。

そして、相続をしてから、3年目の12月31日までに売却が完了していることも

要件になりますのでご注意ください。

用意するもは

1.空き家の写真

2.更地にした場合は、更地の写真

3.被相続人の住民票の除票

4.相続人の住民票

5.土地・建物の登記事項証明

6.家屋を解体した場合は建物の滅失登記事項証明

7.水道・電気など停止を証明した書類又は

 売却時不動産屋が作成した販売図面(空き家である記載が必要)

8.売買契約書の写し

取り壊し前の写真をお忘れなく

ほかの書類も必要になる場合もありますから

物件所在地の役所でご確認ください