賃貸物件で、ベランダやバルコニー付きのお部屋にお住まいの方は多くいらっしゃると思います。
このベランダやバルコニー、大体は居室とつながるような配置になっているかと思います。お部屋からの眺めを考えてベランダガーデニングに凝られている方も多く見かけます。
ただこのベランダ等は法律では室内のような専有部分でなく、廊下と同じような共用部分と規定されています。ですから入居者の好きなように利用することはできず、一定の制約を受けるんです。
最近多くなってきたタワーマンション。そのほとんどは、景観の問題や落下した場合の危険性からベランダに洗濯ものも干せない規定になっているところが多いのです。
お隣のお部屋と仕切られているスペースは、確かに洗濯物を干したりちょっとした物を置いたりすることもできますが、万が一火災が起きた時などはそのベランダやバルコニーが避難経路として使われることがあるため制約のある共用部分に分類されるのです。
そのため、ちょっとした物を置いたりすることはできても、大原則として避難時の妨げになるものは不可ということなります。
「蹴破り板」の前に大きなものを置いたり、「避難はしご」の上に物を乗せたりシートを敷いたり、というのは認められないのです。
最近では、世間的に喫煙に関して厳しいこともあり、喫煙される方は肩身が狭くなっていますよね。中にはたばこをどこで吸っていいか悩む人も多いと思います。家族にも非難されて自宅のベランダで吸う人も多いですが、この共用スペースに位置づけられるベランダでの喫煙は隣近所から苦情がくることもあります。
中には裁判にまでなり、喫煙者が負けた事例も…。たばこの喫煙に関してはマンションの管理規則で決められていないケースが多いため、当事者同士で解決策を考えるケースが多くなりますが、共同住宅での生活には何事も配慮が不可欠ですね。