ある日のこと…
管理物件に入居されているお客様が来店されました。
「急な話なですが、実家にもどるのでお部屋を解約させてください」と。
その方はまだ入居期間が半年程と短く、ご本人にとってもだったのかも予期せぬことだったのかも知れません。
ご事情はともかくとして、解約連絡をお聞きしてからの解約通知などの手続きや、お引越しまでの流れ、退去立会いのご説明をさせていただきました。
引越日が決まってからの再連絡をお願いしてお話を終えようとしたその時に、ご入居者さまより一言。
「あの…違約金とかは無いのでしょうか?」
なるほど…
どうやら2年契約となっている賃貸借契約を2年経たずして解約した際には、何かしらのペナルティがあると思われていたようです。
確かに、ご契約時にフリーレントなどの特典を付ける代わりに短期解約のペナルティを課す契約もありますが、そのご入居者さまとのご契約はごく一般的な途中解約ができる賃貸借契約でした。
ですから、契約書に記載の解約通知期間(ここでは1ヶ月)分の賃料はお支払い頂くものの、それ以外のペナルティ的なものは特にございませんでした。
それを知ってご安心頂いたようでしたが、同じように誤解されているお客さまは時々いらっしゃいます。
もし賃貸物件にお住まいで解約等でご心配なことがございましたら、必ず契約書に記載がございますのでまずは契約書をご確認頂きますことを、お願いします。