賃貸物件にお申し込みを頂いた後、契約に進む際に打合せなをしなければならない項目のひとつに、契約開始日(賃料発生日)の設定があります。
この契約開始日とは、その物件を専有的に使い始める日のことで、必ずしもお引越日と一致するとは限りません。
過去にあった例では、「○○日に引越しをするので契約開始日もその日でお願いします」というお客様のご要望に合わせてその日を契約開始日とした契約を締結させて頂いた際に、契約手続きが終わった後で「あ、でも引越日の2日前に物件に荷物が届きますので、搬入しても良いですよね♪」ということがございました。
そのお答えは、残念ながらNO!です。
これこそ正に「契約開始日」というものの認識に食い違いがあった最もたる例となりますが、お引越しをする・しないに関わらず、その物件を使い始める権利が発生する日が契約開始日となりますので、権利が発生していない、契約開始日前の時点では物件をお使い頂くことはできない、ということになってしまうのです。
…と言いますのも、万一、契約開始日前に搬入された荷物が何かしらの理由で壊されたり盗まれたりした場合には保険も当然利用できませんし、関わりのある誰しもが嫌な思いをすることになってしまいますので…。
少々堅苦しいことを申し上げるようではございますが、その嫌な思いをすることの無いよう安心してお使い頂ける状況を伝えるのも不動産会社の役割でございます。
この例で申しますと、搬入日を契約開始日として頂くことが最善、となるのでございます。