無許可はNG!

公開日:

更新日:2021/04/09

カテゴリー: 不動産&業務


これは、実体験ではなく同業者から聞いた話ではありますが…
何かと言いますと、その業者の管理物件にお住いの入居者の方が、更新の手続きにいらした際に、この2年間の変更事項を伺っていた時に発覚した衝撃の実話!

この2年間の生活で、入居物件の不具合変更点などの話の中で、「浴室の浴槽が狭かったので取り替えました…」と!

???…えっ!?…え~~~!!!

賃貸住宅の設備類は大家さまの所有物となりますので、入居されている方の一存で交換されたりすることは原則的にできないことになっているのです。


例えば、通常のトイレの便座を入居者さまがウォシュレット等の温水洗浄便座に交換したい等のご要望であれば、元の便座を保管しておいて頂き、退室時に元に戻して頂く前提で許容される範囲です。

ただ、今回は浴槽!

実はその方は、住宅設備関係のお仕事をされている方で、きちんとした交換工事を行ない、且つ退室時にはその浴槽を置いていかれるとのお話になり、大家さまの(事後)承諾を頂けたので事なきを得ましたが、どうか皆さまは事後ではなく「事前」に、管理会社(または不動産会社)にご相談頂きますよう、くれぐれもお願いいたします。