固定資産税の納税通知書が届く時期になりました
毎年 1月1日の土地や建物を所有されている方に
納税通知書が届きます
これからお話するのは
レアケースなのですが、知っていていただくと良い事かと思います
では
さきほど 1月1日時点での 所有者に届くと申し上げました
この時点でもし お建て替えで 更地になっていますと
非居住土地扱いとなり 税額が 居住土地の約4倍となってしまいます
税額が4倍となると かなりの金額です
ですから 年度内に建物が建ち上がり
この納税通知がきたら 都税事務所または県税事務所に
申告をしてください
税額の減額を受けることができますから
このことは 納付書の袋の中に同封されている
案内書にも記載されておりますが知っておいていただけると
良いかなと思いまして記事とさせていただきました~