固定資産税の非居住地扱いだと税額4倍

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カテゴリー: 不動産&業務


固定資産税の納税通知書が届く時期になりました

毎年 1月1日の土地や建物を所有されている方に

納税通知書が届きます

これからお話するのは

レアケースなのですが、知っていていただくと良い事かと思います

では

さきほど 1月1日時点での 所有者に届くと申し上げました

この時点でもし お建て替えで 更地になっていますと

非居住土地扱いとなり 税額が 居住土地の約4倍となってしまいます

税額が4倍となると かなりの金額です

ですから 年度内に建物が建ち上がり

この納税通知がきたら 都税事務所または県税事務所に

申告をしてください

税額の減額を受けることができますから

このことは 納付書の袋の中に同封されている

案内書にも記載されておりますが知っておいていただけると

良いかなと思いまして記事とさせていただきました~