告知事項とは? マイホーム購入時の事故物件やワケあり物件の見分け方 (前編)

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更新日:2021/11/06

カテゴリー: 不動産&業務 | 売買コラム


物件を探しているお客様から「なぜ売りに出たんですか?」と聞かれることがあります。たとえば築年数がそんなに古くないきれいな戸建てが売りに出たりすると「何かあったのでは?」と思ってしまうのも無理はありません。

最近は事故物件ワケあり物件に住む芸人さんがいたり、ドラマや映画の影響もあったり、以前よりも程度の差こそあれ、気にする方が多くなったかもしれません。 戸建てに限らず売りに出される物件の多くは、転勤やご実家の都合で故郷に帰ることになった、夫婦二人になってコンパクトな住まいに住み替えるなど一般的な事情によるもので、お客様から聞かれた場合は差しさわりのない範囲で理由をご説明します。たいていの場合、「それなら心配はないですね!」と笑って終わるのですが、販売されている物件の中には「告知事項あり」…いわゆる事故物件やワケあり物件と呼ばれるものがあるのも事実です。そこで今回はマイホーム購入時の、事故物件やワケあり物件の見分け方について説明していきたいと思います。

告知事項とは

不動産広告をよく見ると「告知事項あり」と記載されている場合があります。
告知事項とは「契約の判断を左右するような重大な欠点についてお知らせがある」ことを示します。この「重大な欠点」のことを法律用語で「瑕疵(かし)」といい、表面からは見えない、あるいは簡単に気づかないような欠点や欠陥がある状態を指します。つまり「告知事項あり」というのは、なんらかの瑕疵が存在するということになり、これが事故物件・ワケあり物件と呼ばれるのです。 告知事項がある場合、宅地建物取引業法「契約が成立するまでに説明しなければならない」と定められているため、契約前の重要事項説明の際には必ず説明されます。

(中編につづく…)