告知事項とは? マイホーム購入時の事故物件やワケあり物件の見分け方 (中編)

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カテゴリー: 不動産&業務 | 売買コラム


(前編からの続き)

本題の『告知事項』についてケース別にご紹介します。
まず、「告知事項あり」という物件ですが、瑕疵(かし)の種類によって主に4つのケースがあります。


①物理的瑕疵

物質的な欠損・欠陥のことを言います。たとえばシロアリや雨漏り、柱や基礎など構造上の欠損。給排水管の詰まり。土地の土壌汚染や地中の埋設物、耐震基準未満や軟弱地盤なども該当します。

②心理的瑕疵

購入するのに不安を感じる、住むのが精神的にキツイなど、心理的な抵抗や障害になる欠陥が心理的瑕疵です。自殺や発見までに時間が経過した孤独死、事件や火災での死亡事故などの他、ごみ屋敷や騒音など迷惑行為を行う隣人がいるというのも心理的瑕疵にあたります。事故物件に明確な定義はありませんが、一般的に心理的瑕疵の、特に死がまつわる物件を指すことが多いと思います。

③環境的瑕疵

不動産の周辺環境に問題やネガティブな要因があることを指します。たとえば、幹線道路沿い、陽がほとんどあたらない、氾濫しやすい川が近いといったこともそうですし、近隣に嫌悪施設がある場合も該当します。嫌悪施設というのは、多くの人が住まいの近くにあってほしくないと思う施設のことで、墓地、火葬場、ごみ焼却場、養豚養鶏場、風俗店、ラブホテル、ギャンブル施設、変電所、高圧線、廃棄物処理施設、刑務所、飛行場などの他、反社会的勢力の拠点といったものも挙げられます。

④法的瑕疵

法律によって物件の利用が制限されている、または法的な問題がある状態をいいます。たとえば市街化調整区域にある、接道義務違反などにより建て替えることができない「再建築不可物件」、また違法建築の建物なども法的瑕疵の物件に該当します。

瑕疵にはこれら4つの種類があり、心理的瑕疵は事故物件、それ以外がワケあり物件と呼ばれている感じだと思います。瑕疵の内容によっては「まったく気にならない」という人もいますが、夢のマイホーム購入ですからやっぱり「告知事項あり」の瑕疵物件は避けたいですよね。では告知事項ありの物件を見分けるためにはどうすればいいのでしょうか?

(後編につづく…)