不動産の売買につきものの「手付金」。
「聞いたことはあるけど、どういう意味ですか?」と質問されることも多いです。「なんのお金なのか」「どのくらい必要なのか」初めて不動産を購入する方は心配ですよね。
そこで今回は不動産購入の「手付金」についてお伝えしていきます。
○手付金とは?
手付金は不動産の売買契約を結ぶ際、必ず必要になるお金で売買契約書にも記載されます。契約締結時に手付金を払うことで「私はあなたからこの物件を買います」と意思表示をし、売主が受け取って「この物件をあなたに売ります」と契約成立の証拠にするものです。
手付金は本来、契約成立を前提に売主にいったん預けて、売買代金全額を支払う時に返還してもらうものですが、手続きの手間を省くため「残代金支払いのときに売買代金の一部に充当する」という形で進められます。
例えば2,000万円の物件を例にすると、売買契約時に100万円の手付金を支払い、残代金を1,900万円支払うということです。
○手付金の種類
手付金には解約手付、違約手付、証約手付と3種類ありますが、一般的な不動産売買契約の手付金は「解約手付」になります。
売買契約書には解約についても「手付解除」として記載され、売買契約書に記載された手付解除期日までであれば、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで、売買契約を解除することができます。
次回後編では、手付金の相場や注意点についてお伝えしたいと思います。
(後編につづく)